天田財団30年史「人を育て、知を拓き、未来を創る ~天田財団30年の軌跡~」
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定 款1.第1章 総則(名称)第1条 この法人は、公益財団法人天田財団(英文名THE AMADA FOUNDATION)と称する。(事務所)第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県伊勢原市に置く。 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。第2章 目的及び事業(目的)第3条 この法人は、金属等の塑性を利用した加工及び高密度エネルギー下での諸特性を利用した加工に関する研究に係る助成を通じて、金属等の加工に関する学術の振興と新しい科学技術の創出を図り、もってわが国の産業および経済の健全な発展に寄与することを目的とする。(事業)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 ⑴金属等の塑性を利用した加工及び高密度エネルギー下での諸特性を利用した加工に必要な技術の調査・研究に対する助成 ⑵金属等の塑性を利用した加工及び高密度エネルギー下での諸特性を利用した加工に必要な技術に関する国際交流の促進及びその助成 ⑶前二号に係る成果の普及啓発 ⑷前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業 2 前項各号の事業は日本全国において行うものとする。第3章 財産及び会計(基本財産)第5条 この法人の基本財産は次に掲げるものをもって構成される。 ⑴この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産。 ⑵理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産。 ⑶公益認定を受けた日以降に基本財産として寄附された財産。 2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。(財産の管理)第6条 この法人の財産の管理、運用は理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産運用管理規程によるものとする。(事業年度)第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。(事業計画及び収支予算)第8条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。(事業報告及び決算)第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。192資 料
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