天田財団30年史「人を育て、知を拓き、未来を創る ~天田財団30年の軌跡~」
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⑴事業報告 ⑵事業報告の附属明細書 ⑶貸借対照表 ⑷損益計算書(正味財産増減計算書) ⑸貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 ⑹財産目録 2 第1項の規定により報告又は承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間及び従たる事務所に3年間備え置き、個人の住所に関する記載を除き、一般の閲覧に供するものとする。 ⑴監査報告 ⑵理事及び監事並びに評議員の名簿 ⑶理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 ⑷運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 3 貸借対照表は定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。(公益目的取得財産残額の算定)第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。第4章 評議員(評議員の定数)第11条 この法人に評議員8名以上10名以内を置く。(評議員の選任及び解任)第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 ⑴各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族 ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ハ 当該評議員の使用人 ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの ホハ又はニに掲げる者の配偶者 ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの ⑵他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること イ 理事 ロ 使用人 ハ 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者 ① 国の機関 ② 地方公共団体 ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条193
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