天田財団30年史「人を育て、知を拓き、未来を創る ~天田財団30年の軌跡~」
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員が当該提案について書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこのかぎりではない。(議事録)第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。第8章 定款の変更及び解散(定款の変更)第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第12条についても適用する。 3 第1項の規定にかかわらず第39条の規定は変更することができない。(解散)第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。(公益認定の取消し等に伴う贈与)第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。(残余財産の帰属)第40条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。第9章 委員会(委員会)第41条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、次の委員会を設置することができる。 ⑴選考委員会 2 委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。第10章 公告の方法(公告の方法)第42条 この法人の公告は電子公告により行う。 2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。第11章 事務局その他(事務局)第43条 この法人の事務を処理するために事務局を置く。 2 事務局には事務局長および所要の職員を置く。 3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 4 職員は理事長が任免する。(委任)第44条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。197
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