天田財団30年史「人を育て、知を拓き、未来を創る ~天田財団30年の軌跡~」
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第12章 補則(株式の議決権行使)第45条 基本財産に組み入れられた株式の発行会社の株式に係る次に掲げる事項以外の事項についての株主権の行使にあたっては、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を得なければならない。 ⑴配当の受領 ⑵無償新株式の受領 ⑶株主割当増資への応募 ⑷株主宛配布書類の受領附則1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行なったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。3 第24条の規定にかかわらず、この法人の最初の理事長は上田信之とする。4 第12条の規定にかかわらず、この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 板谷憲次 伊東 誼 稲崎一郎 上野晴樹 岡本満夫 篠塚 力 千野俊猛 西脇信彦 松野建一198資 料
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